特定電子メール法を解説|法律違反しないための3つの要点

  • 「いざメルマガを書いてみたところ、法律に違反していないか不安になった」
  • 「名刺交換したリストにメルマガ配信しようと考えているが、これは法律的に問題ないのか不安になった」

こんな経験はないでしょうか。メルマガ配信は、一歩間違えれば法律違反になってしまうことがあります。この記事では、メルマガ担当者が守るべき法律「特定電子メール法」について解説いたします。この記事を読めば、法律違反しないメルマガ配信ができるようになります。安心してメルマガ配信をスタートできるように、特定電子メール法を一通り理解しておきましょう。

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特定電子メール法とは

まずはメルマガに関する法律「特定電子メール法」の概要を理解しましょう。

実は、「特定電子メール法」の正式名称は「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」で、「迷惑メール防止法」とも呼ばれます。以下、「特定電子メール法」として説明をすすめます。

特定電子メール法の3つの要点

特定電子メール法は、迷惑メールの規制を目的として、2002年に施行された法律です。

特定電子メール法では、メルマガを含む広告宣伝メールについて、

  • 「原則としてあらかじめ送信の同意を得た者以外の者への送信禁止」
  • 「一定の事項に関する表示義務」
  • 「送信者情報を偽った送信の禁止」
  • 「送信を拒否した者への送信の禁止」

などが定められています。つまり、特定電子メール法で定められている主な要点は、以下の3点です。

  1. 受信者が望めば、即座にメルマガ配信を停止できるようにすること
  2. 「希望した人にだけ」メルマガを配信すること
  3. メルマガには、送信者の情報をきちんと載せること

特定電子メール法の3つの要点については、後ほど詳しくご紹介します。

特定電子メール法はすべてのメルマガに適用される

メルマガ配信停止に関する「特定電子メール法」は、広告・宣伝目的のメールに適用されます。つまり、「特定電子メール法」は、メルマガを含むほぼ全ての商用メールに適用されると考えてください。

たとえば「新商品が発売されます」という、宣伝目的のメルマガは、特定電子メール法の適用範囲内です。

メルマガに関する法律に違反したらどうなるのか

メルマガに関する法律に違反すると、個人の場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が課されます。法人の場合は、それに加えてさらに3000万円以下の罰金が課されます。

法律違反がもたらす不利益は、罰則だけではありません。会社にとっては信用がすべてです。

個人情報の漏えいや、法律違反をすることで、メルマガ担当部署だけでなく、会社自体が社会的信用を失ってしまいます。

社会的信用を失ってしまうと、売り上げを含めた大きな損害を会社にもたらしてしまいます。取り返しのつかない失敗を未然に防ぐためにも、メルマガに関する法律はきちんと理解しておきましょう。

特定電子メール法の要点1:メルマガを即座に配信停止できるようにする

特定電子メール法は、受信者がいつでも配信停止申請できるようにしなければならないと定めています。ここではメルマガの配信停止について説明します。

押さえておきたい、メルマガ本文内のオプトアウトとは?

まずは、配信停止について語る上では欠かせない用語、「オプトアウト」をご紹介します。

オプトアウトは、英語で「Opt out」と書き、「会員からの脱退」を意味します。

メルマガのオプトアウトとは「メルマガの配信停止をすること」です。メルマガを含むすべての商用メールは、メルマガの受信者側からオプトアウト、つまり配信停止ができるようにしておく必要があります。

配信停止を受け付けるために、メルマガにはオプトアウトリンクを挿入しておく必要があります。オプトアウトリンクについては、後ほどご紹介します。

なぜメルマガでオプトアウトが必要なのか

不要なメルマガが届くのは受信者にとってストレスです。さらにそのメルマガがオプトアウトできないと、受信者からの信頼は失われます。

メルマガ担当者は、メルマガのオプトアウトによって、「商品を買っていただけなくなる」と思うかもしれません。しかし、企業に対して悪いイメージを持たれ、それが口コミで広がってしまう方が不利益です。

オプトアウトを設置する方法は、次の節でご紹介していきます。

メルマガ本文内のオプトアウト設置の種類

メルマガの本文内に配信停止用のオプトアウトを設置する方法は基本的に2つです。

  1. メルマガの本文にメルマガ配信停止用のURLを載せる
  2. メルマガの本文にメルマガ配信停止申し込み用のメールアドレスを載せる

上記の中なら、1番の「メルマガの本文にメルマガ配信停止用のURLを載せる」がおすすめです。

2番の「メルマガの本文にメルマガ配信停止申し込み用のメールアドレスを載せる」方法をおすすめしない理由は、効率が悪いからです。メールでの配信停止申し込みだと、その後のメルマガ配信停止作業が人力になってしまいます。

ヒューマンエラーを100%防ぐことは困難なため、メルマガの配信停止漏れが出てしまう可能性があります。配信停止申し込みをした受信者に、メルマガが送られてしまうと、特定電子メール法に違反してしまい、クレームや罰則に繋がります。

メルマガ受信者がメルマガの配信停止を申請したら、自動でメルマガが配信停止されるフォームを作りましょう。

特定電子メール法の要点2:「希望した人にだけ」メルマガを配信する

「特定電子メール法」は、メルマガの配信停止についてのみではなく、配信対象についても言及しています。ここでは、メルマガを配信していい対象と、メルマガの受信希望者の承諾を得る方法をご説明します。

押さえておきたいメルマガ配信前のオプトインとは

メルマガは、メールアドレスを知っている相手なら誰に送ってもよいわけではありません。メルマガの配信対象者には、「オプトイン」をしていただくことが必要です。

オプトインは英語で「Opt in」と書き、「選択」を意味します。

メルマガのオプトインは「メルマガの配信を受信者が承諾している状態」です。メルマガを含むすべての商用メールは、メルマガ配信に事前承諾していただく必要があります。

なぜメルマガにオプトインが必要なのか

誰しも、身に覚えのないメルマガが送られてきたら迷惑ですし、受信者はそのようなメルマガを配信してきた企業に不信感や苛立ちを覚えます。

身に覚えのないメルマガが配信されたことによって受信者が抱いた不信感が口コミで広がってしまうと、企業にとって大きな不利益です。

メルマガ受信者には、しっかりとメルマガが配信されることを認識してもらい、メルマガ配信について同意する意思表示をしてもらいましょう。

メルマガのオプトインには登録フォームがおすすめ

メルマガのオプトインには、登録フォームがおすすめです。登録フォームを作成しておけば、個人情報を過不足なく取得できます。

登録フォームについて詳しく知りたい場合は、別記事「入力フォームとは?今さら聞けないWeb用語をどこよりもわかりやすく解説します」もあわせてごらんください。

登録フォームを使えば、「受信希望者に、配信者がメルマガを送る」という関係を構築できます。登録フォームには、「メルマガ配信を受信者側が希望している」ことが、後からでも確認できるようにするという役割があるのです。

メルマガのオプトインが必要ないケースもある

名刺交換によってアドレスを入手した場合や、すでに取引関係にある場合、または受信者が自身のメールアドレスをインターネット上に公表している場合は、メルマガ配信の際にオプトインを改めて取得する必要はありません。

特定電子メール法の要点3:メルマガ送信者の情報を明記する

「特定電子メール法」では、メルマガ送信者の情報をメルマガ本文内に明記することが定められています。

メルマガ送信者の情報をメルマガ本文に明記する

メルマガ担当者が注意すべきことは、メルマガを配信停止する「オプトアウト」と、メルマガの配信に同意してもらう「オプトイン」だけではありません。

メルマガには、配信者の情報を記載しましょう。

メルマガ配信者には、

  • メルマガ送信者の氏名・会社名
  • メルマガ送信者の住所・問い合わせ先
  • メルマガの配信停止方法

この3点を、受信者が理解しやすいようにメルマガに表示する義務があります。

メルマガの文末には、以下のような文言を記載しておきましょう。

(メルマガ名)

発行元:〇〇株式会社

〒000-000 東京都新宿区四谷0-0-0 〇〇ビル4F

https://[会社のホームページ].net/

本メールは、当社のメルマガ登録者ならびに当社資料をダウンロードされたお客さま、当社社員と名刺交換をされたお客さまにお送りしております。配信解除は以下からお願いいたします。

[ 配信解除のお手続き ]

特定電子メール法にまつわる3つの要点まとめ

メルマガに関する法律「特定電子メール法」で大切なのは、以下の3点です。

メルマガ担当者は、メルマガを配信する前に

  1. メルマガ受信者側からメルマガの配信停止申請をする「オプトアウト」ができるようになっているか
  2. メルマガの配信に事前承諾を得る「オプトイン」はできているか
  3. メルマガ配信者の情報がメルマガ本文に記載されているか

を確認しましょう。

メルマガ運用者が特に知っておきたい法律
「個人情報保護法」と「特定電子メール法」を理解して、法律を遵守したメルマガ運用するための要点を別記事にまとめました。「メルマガ運用者が知っておくべき法律〜「個人情報保護法」と「特定電子メール法」」もあわせてごらんください。

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